生命保険料控除の手続き
サラリ−マンの場合
生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付して勤務先に提出し、年末調整で控除を受けます。給与天引きで保険料を払込んでいる場合は、生命保険料控除証明書の提出は不要です。
自営業者の場合
翌年2月16日から3月15日までの所得税の確定申告において、「生命保険料控除証明書」を確定申告に添付して控除を受けます。所得税で所定の手続きをしていれば、住民税の手続きを行う必要はありません。
生命保険控除証明書は、生命保険料を支払ったことを税務署あてに証明する書類のことであり、生命保険会社が発行し、年末近くに契約者に送られるものです。なくさないように保管しておきましょう。
年間払込保険料と控除される金額
年間払込保険料は、その年の1月1日〜12月31日までに払い込んだ保険料です。一般の生命保険の場合は、その年に支払われた契約者配当金や割戻し金を差し引いた額が対象となります。所得税は最高5万円、住民税は最高3万5000円の所得控除の適用を受けられます。
所得税(一般の生命保険、個人年金保険の場合)
| 年間払込保険料 |
控除される額 |
| 25,000円以下の場合 |
払込保険料全額 |
| 25,000円を超え50,000円以下の場合 |
(年間払込保険料×0.5)+12,500円 |
| 50,000円を超え100,000円以下の場合 |
(年間払込保険料×0.25)+25,000円 |
| 100,000円 を超える場合 |
50,000円 |
住民税(一般の生命保険、個人年金保険の場合)
| 年間払込保険料 |
控除される額 |
| 15,000円以下の場合 |
払込保険料全額 |
| 15,000円を超え40,000円以下の場合 |
(年間払込保険料×0.5)+7,500円 |
| 40,000円を超え70,000円以下の場合 |
(年間払込保険料×0.25)+17,500円 |
| 70,000円 を超える場合 |
35,000円 |
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